第1章 目 的
第1条 目 的
本規程は、株式会社ジョブクリエイト(以下「会社」という)の管理社員、契約社員およびスタッフ社員(以下「従業員」という)の育児・介護休業(出生時育児休業含む。以下同じ。)、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働および深夜業の制限ならびに短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
第2条 育児休業の対象者
育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより、子が1歳に達するまでの間で、本人が申し出た期間、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用する従業員(以下「契約社員」という。)にあっては、次項に定める者に限り、育児休業をすることができる。
2.育児休業ができる契約社員は、申出時点において、子が1歳6か月(本条第7項および第8項の申出にあっては2歳)に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。
3.本条第1項、第4項から第8項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により除外された次の従業員からの育児休業の申出は拒むことができる。
(1)入社1年未満の従業員
(2)申出の日から1年(本条第5項から第8項の申出にあっては6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4.配偶者が従業員と同じ日から、または従業員より先に育児休業もしくは出生時育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前産後休業期間、育児休業期間および出生時育児休業期間の合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
5.次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が本項の休業を子の1歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1)従業員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
② 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3)子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと
6.前項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第1項または第5項に基づく休業(配偶者の死亡等特別な事情による休業を含む。)が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
7.次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として、子の1歳6か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が本項の休業を子の1歳6か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
(1)従業員または配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
② 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(3)子の1歳6か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと
8.前項にかかわらず、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより本条第1項、第5項、第6項または第7項に基づく休業が終了し、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。
第3条 育児休業の申出の手続き等
育児休業を希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の1か月前(第2条第5項から第8項に基づく1歳および1歳6か月を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を【会社】に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の契約社員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2.第2条第1項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。
(1)第2条第1項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合
3.第2条第5項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。
(1)第2条第5項または第6項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2)産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより第2条第1項、第5項または第6項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した場合
4.第2条第7項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。
(1)第2条第7項または第8項に基づく休業をした者が本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2)産産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業が始まったことにより第2条第1項、第5項、第6項、第7項または第8項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子または介護休業に係る対象家族が死亡等した場合
5.会社は、育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
6.育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「育休申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
7.申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後速やかに【会社】に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。
第4条 育児休業の申出の撤回等
育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を【会社】に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2.育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
3.第2条第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、第2条第5項または第6項および第7項または第8項に基づく休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第5項または第6項および第7項または第8項に基づく休業の申出をすることができ、第2条第5項または第6項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第7項または第8項に基づく休業の申出をすることができる。
4.育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
第5条 育児休業の期間等
育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。なお、第2条第4項から第8項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期までを限度として従業員の申し出た期間とする。
2.前項にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.従業員は、育児休業期間変更申出書により【会社】に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の1か月前(第2条第5項から第8項に基づく休業の場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
4.前項の育児休業開始予定日の繰上げ変更および育児休業終了予定日の繰下げ変更は、いずれも、原則として第2条第1項に基づく休業1回につき1回に限り行うことができる。ただし、第2条第5項から第8項に基づく休業の場合には、第2条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6か月に達するまでおよび1歳6か月から2歳に達するまでの期間内で、それぞれ1回、育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
5.育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
6.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が生じた日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上で決定した日とする。)
(2)育児休業に係る子が1歳に達した場合等
子が1歳に達した日(第2条第4項に基づく休業の場合を除く。第2条第5項および第6項に基づく休業の場合は、子が1歳6か月に達した日。第2条第7項および第8項に基づく休業の場合は、子が2歳に達した日)
(3)申出者について、産前産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業期間が始まった場合
当該休業開始日の前日
(4)第2条第4項に基づく休業において、出生日以後の産前産後休業期間、出生時育児休業および育児休業期間との合計が1年に達した場合
当該1年に達した日
7.前項第1号の事由が生じた場合には、育休申出者は、原則として当該事由が生じた日に【会社】にその旨を通知しなければならない。
第6条 出生時育児休業の対象者
育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、契約社員にあっては、次項に定める者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2.出生時育児休業ができる契約社員は、申出時点において、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。
3.本条第1項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により除外された次の従業員からの出生時育児休業の申出は拒むことができる。
(1)入社1年未満の従業員
(2)申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
第7条 出生時育児休業の申出の手続き等
出生時育児休業を希望する者は、原則として、出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という)の2週間前【雇用環境整備の取組実施について労使協定を締結している場合は、2週間超1か月以内で、労使協定で定める期限】までに、出生時育児休業申出書を【会社】に提出することにより申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の契約社員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2.第6条第1項に基づく休業の申出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとする。まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
3.会社は、出生時育児休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は、速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5.出生時育児休業の申出の日後に当該申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後速やかに【会社】に出生時育児休業対象児出生届を提出しなければならない。
第8条 出生時育児休業の申出の撤回等
出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休業申出撤回届を【会社】に提出することにより、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2.出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
3.第6条第1項に基づく休業の申出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は、同一の子について再度申出をすることができない。
4.出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
第9条 出生時育児休業の期間等
出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内のうち 4週間(28 日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2.前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.従業員は、出生時育児休業期間変更申出書により【会社】に、出生時育児休業開始予定日の 1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業 1回につき 1回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。
4.出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2)子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過する場合
子の出生日の翌日または出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過する日
(3)子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した日
(4)出生時育休申出者について、産前産後休業、育児休業、介護休業または新たな出生時育児休業期間が始まった場合
当該休業開始日の前日
6.前項第1号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は、原則として当該事由が生じた日に【会社】にその旨を通知しなければならない。
第10条 【出生時育児休業中の就業】(※出生時育児休業中の就業を認める場合)
出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の就業可能日等申出書を休業開始予定日の1週間前までに【会社】に提出するものとする。なお、1週間を切っても休業前日までは提出を受け付けるものとする。
2.会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を、申出書を提出した従業員に対して提示する。就業日がない場合もその旨を通知する。従業員は、提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を【会社】に提出するものとし、休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と従業員の双方が就業日等に合意したときは、会社は、速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
3.出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。
(1)就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(1日未満の端数切り捨て)
(2)就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下
(3)出生時育児休業開始予定日または出生時育児休業終了予定日に就業する場合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間
4.本条第1項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届を休業前日までに【会社】に提出するものとする。就業可能日等申出撤回届が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知する。
5.本条第2項で同意した就業日等を全部または一部撤回する場合は、出生時育児休業中の就業日等撤回届を休業前日までに【会社】に提出するものとする。出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部または一部を撤回することができるものとする。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
(1)出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
(2)配偶者が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと
(4)出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
第3章 介護休業制度
第11条 介護休業の対象者
要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規程に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、契約社員にあっては、次項に定める者に限り、介護休業をすることができる。
2.介護休業ができる契約社員は、申出時点において、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者とする。
3.本条第1項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により除外された次の従業員からの介護休業の申出は拒むことができる。
(1)入社1年未満の従業員
(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4.この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹または孫
(6)その他会社が必要と認めた者
第12条 介護休業の申出の手続等
介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を【会社】に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の契約社員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2.申出は、対象家族1人につき、3回までとする。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3.会社は、介護休業申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4.介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
第13条 介護休業の申出の撤回等
申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を【会社】に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2.介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
3.同一対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該家族について再度の申出はすることができない。ただし、特別の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、2回を超えて申し出ることができるものとする。
4.介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
第14条 介護休業の期間等
介護休業の期間は、対象家族1人につき、通算93日の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする
2.前項にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
3.従業員は、介護休業期間変更申出書により【会社】に、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超えないことを原則とする
4.介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
5.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が生じた日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上で決定した日とする。)
(2)申出者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または新たな介護休業が始まった場合
当該休業開始日の前日
6.前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に【会社】にその旨を通知しなければならない。
第4章 子の看護休暇
第15条 子の看護休暇
小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話のために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、【1月1日から12月31日】までの期間とする。
(1)負傷し、または疾病にかかった子の世話
(2)当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
(3)感染症に伴う学級閉鎖になった子の世話
(4)当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
2.前項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により除外された1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの子の看護等休暇の申出は拒むことができる。
3.子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
4.取得しようとする者は、原則として、事前に子の看護等休暇申出書により【会社】に申し出るものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、当日始業時刻までに電話連絡等により申し出るものとし、事後速やかに子の看護等休暇申出書を提出するものとする。
5.本制度の適用を受ける間の賃金については、別途定める賃金に関する規定に基づき、子の看護等休暇を取得した日または時間に相当する額を控除した額を支給する
6.賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合、子の看護等休暇を取得した日または時間に対応する賞与は支給しない。
7.定期昇給および退職金がある場合において、その算定にあたっては、子の看護等休暇を取得した日または時間は通常の勤務をしたものとみなす。
第5章 介護休暇
第16条 介護休暇
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、【1月1日から12月31日】までの期間とする。
2.前項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により除外された1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。
3.介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。
4.取得しようとする者は、原則として、事前に介護休暇申出書により【会社】に申し出るものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、当日始業時刻までに電話連絡等により申し出るものとし、事後速やかに介護休暇申出書を提出するものとする。
5.本制度の適用を受ける間の賃金については、別途定める賃金に関する規定に基づき、介護休暇を取得した日または時間に相当する額を控除した額を支給する。
6.賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合、介護休暇を取得した日または時間に対応する賞与は支給しない。
7.定期昇給および退職金がある場合において、その算定にあたっては、介護休暇を取得した日または時間は通常の勤務をしたものとみなす。
第6章 所定外労働の制限
第17条 育児・介護のための所定外労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2.前項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定により除外された次の従業員からの所定外労働の制限の請求は拒むことができる。
(1)入社1年未満の従業員
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための所定外労働制限請求書を【会社】に提出するものとする。この場合において、制限期間は、第18条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
4.会社は、所定外労働制限請求書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出した者(以下この章において「請求者」という)は、出生後速やかに【会社】に所定外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る子または家族の死亡等により請求者が子の養育または家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子または家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合
当該事由が生じた日
(2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3)請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まった場合
当該休業開始日の前日
8.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
第7章 時間外労働の制限
第18条 育児・介護のための時間外労働の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則の規定および時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2.前項の規定にかかわらず、次の従業員からの育児または介護のための時間外労働の制限の請求は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)入社1年未満の従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.請求をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書を【会社】に提出するものとする。この場合において、制限期間は、第17条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
4.会社は、時間外労働制限請求書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下この章において「請求者」という)は、出生後速やかに【会社】に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る子または家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子または家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合
当該事由が生じた日
(2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3)請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まった場合
当該休業開始日の前日
8.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
第8章 深夜業の制限
第19条 育児・介護のための深夜業の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働させることはない。
2.前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の請求は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)入社1年未満の従業員
(3)請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が、次のいずれにも該当する従業員
① 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業日数が3日以下の者を含む)であること。
② 心身の状況が請求に係る子の保育または家族の介護をすることができる者であること。
③ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定ではなく、かつ産後8週間以内でない者であること。
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(5)所定労働時間の全部が深夜にある従業員
3.請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下この章において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この章において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書を【会社】に提出するものとする。
4.会社は、深夜業制限請求書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
5.請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下この章において「請求者」という)は、出生後速やかに【会社】に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。
6.制限開始予定日の前日までに、請求に係る子または家族の死亡等により請求者が子を養育または家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
7.次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子または家族の死亡等制限に係る子を養育または家族を介護しないこととなった場合
当該事由が生じた日
(2)請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3)請求者について、産前産後休業、育児休業、出生時育児休業または介護休業が始まった場合
当該休業開始日の前日
8.前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、【会社】にその旨を通知しなければならない。
9.制限期間中の賃金については、別途定める賃金に関する規定に基づき、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
10.深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第9章 育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)等
第20条 育児短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則に規定する1日の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の原則6時間とすることができる。【ただし、育児の状況等により会社が認めた場合は、1日の所定労働時間を5時間以上の時間数で個別に定めることができる。この場合の始業および終業の時刻は、育児の状況を勘案し、個人ごとに定める。】
2.前項の規定にかかわらず、次の従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
(3)従業員代表との労使協定によって除外された次の従業員
① 入社1年未満の従業員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、育児短時間勤務制度(本条第4項から第7項において「本制度」という。)の適用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書により【会社】に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項、第6項および第4条第3項を除く。)を準用する。
4.本制度が適用される場合においても、1歳に満たない子を育てる女性従業員は、1日2回、各30分の育児時間を請求することができる。
5.本制度の適用を受ける間の賃金については、別途定める賃金に関する規定に基づき、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。
6.賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間があるときは、その短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
7.定期昇給および退職金がある場合においては、その算定にあたり、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第10章 対象家族の介護のための所定労働時間の短縮等の措置
第21条 介護短時間勤務制度
要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族1人あたりの利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、就業規則に規定する1日の所定労働時間について、午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の原則6時間とすることができる。【ただし、介護の状況等により会社が認めた場合は、1日の所定労働時間を5時間以上の時間数で個別に定めることができる。この場合の始業および終業の時刻は、介護の状況等を勘案し、個人ごとに定める。】
2.前項の規定にかかわらず、従業員代表との労使協定によって除外された次の従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
(1)日雇従業員
(2)入社1年未満の従業員
(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3.申出をしようとする者は、1回につき、本制度の適用を開始しようとする日および終了しようとする日を明らかにして、原則として、適用開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書により【会社】に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第12条から第14条までの規定を準用する。
4.制度の適用を受ける間の賃金については、別途定める賃金に関する規定に基づき、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。本制度により短縮された所定労働時間については、給与を支給しない。
5.賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間があるときは、その短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6.定期昇給および退職金がある場合においては、その算定にあたり、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第11章 ハラスメントの禁止
第22条 育児休業等に関するハラスメントの防止
すべての従業員は妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント、セクシャルハラスメントおよびパワーハラスメントを行ってはならない。
2.前項の言動を行ったと認められる従業員に対しては、就業規則の規定に基づき、厳正に対処する。
第12章 その他の事項
第23条 育児・介護休業期間中の賃金等の取扱い
育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2.賞与を支給する場合においては、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日における勤務成績などを考慮して計算した額を支給する
3.定期昇給がある場合、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
4.退職金を支給する場合、その算定に当たっては、【育児・介護休業前と復職後の勤続期間は通算するが、育児・介護休業の期間は勤続年数に算入しない/育児・介護休業の期間を勤務したものとして勤続年数に算入する】。
第24条 介護休業期間中の社会保険料の取扱い
介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、原則として会社は毎月従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに会社指定の口座に支払うものとする。
第25条 育児・介護休業期間中の住民税の取扱い
育児・介護休業の期間の住民税の特別徴収については、育児休業・出生時育児休業の期間中は原則として普通徴収に切り替えることとし、介護休業の期間中は原則として会社が毎月従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに会社指定の口座に支払うものとする。
第26条 【育児休業・出生時育児休業の期間中の現況の報告】
育児休業・出生時育児休業の期間中は、少なくとも毎月1回、会社に現況を報告しなければならない。
第27条 円滑な取得および職場復帰支援、制度利用支援
会社は、従業員から本人または配偶者が妊娠・出産等したことまたは対象家族を介護していることの申出があった場合は、当該従業員に対して円滑な休業取得および職場復帰並びに制度利用を支援するために、以下の第1号および第2号の措置を実施する。また、育児休業、出生時育児休業、介護休業および介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、第3号の措置を実施する。
(1)当該従業員に個別に育児・介護休業に関する制度等(育児・介護休業、出生時育児休業、パパ・ママ育休プラス、その他の両立支援制度、育児・介護休業等の申出先、育児・介護休業給付に関すること、育児休業期間中の社会保険料の取扱い、育児・介護休業中および休業後の待遇や労働条件など)の周知および制度利用の意向確認を実施する。
(2)当該従業員ごとに育休復帰支援プランまたは介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに関する支援、育児休業・出生時育児休業中または介護休業中の職場に関する情報および資料の提供など、育児休業・出生時育児休業または介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
(3)従業員に対して育児休業・出生時育児休業、介護休業および介護両立支援制度等に係る研修を実施する。
第28条 復職後の勤務
育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
2.前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ本人に通知し部署および職務の変更を行うことがある。
第29条 年次有給休暇
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。
第30条 法令との関係
育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働および深夜業の制限ならびに短時間勤務等の措置に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
附 則
1.この規程は、平成28年3月1日から施行する。
2.この規程は、平成29年1月1日から一部改正する。
3.この規程は、平成29年10月1日から一部改正する。
4.この規程は、令和2年12月10日から一部改正する。
5.この規程は、令和3年1月1日から一部改正する。
6.この規程は、令和4年4月1日から一部改正する。
7.この規程は、令和4年10月1日から一部改正する。
8.この規程は、令和7年4月1日から一部改正する。